スラップ訴訟

情報番組で名誉を傷つけられたとして、家庭連合が、読売テレビと出演者の紀藤正樹弁護士に計2200万円の支払いなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が、2月13日、東京地裁で開かれました。
紀藤弁護士側は「言論封殺を目的とした『スラップ訴訟』だ」として、請求棄却を求めたということです。
https://www.sankei.com/article/20230214-3FFOJPFKTRNVPGLNL4MAZNNKJE/

スラップ訴訟というのは、聞きなれない言葉なので、自分なりに調べてみました。
https://toyokeizai.net/articles/-/3626

スラップ訴訟には、次のような特徴がある訴訟のようです。
それぞれについて、今回の訴訟について、私の意見を付記します。(⇒印)

①刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。
⇒該当します。

②公的問題がメディア上など、公の場所での論争になっている。
⇒該当しません。
公的問題ではない、公の場所における、「信者に売春をさせてまで、資金集めをさせている」などという、根拠のない私的見解による発言を、問題視しています。

③訴訟の原告あるいは被告は、その公的論争の当事者である。
⇒該当します。

④その公的問題について公的発言をした者が標的とされ、提訴される。
⇒該当します。

⑤提訴する側は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。
⇒該当しません。
家庭連合という弱小宗教団体は、政府、メディア、全国弁連などから迫害を受けている、比較弱者です。

⑥提訴される側は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者である。
⇒該当しません。
写真の通り、原告側の弁護士は一人。被告側の弁護士は30人の弁護団。提訴される側が、圧倒的に比較強者です。

⑦提訴によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担を被告に負わせ、苦痛を与える。
⇒該当しません。
苦痛を与えられているのは、全国数万人にも及ぶ、家庭連合の信者です。

⑧訴えの内容、方法などに、合理的な訴訟ならありえないような道理に合わない点がある。
⇒該当しません。
事実と異なる発言により、名誉を棄損された家庭連合と、その信者の名誉を回復するためのものです。

スラップ訴訟は、強者が弱者を恫喝する目的で行うために、訴訟という手段を用いるもので、訴訟する側は、そもそも勝ち負けを問題にしません。
今回の訴訟は、それと全く逆の構図です。
それぞれの特徴を検証した結果、今回の訴訟はスラップ訴訟には当たらない、ということになります。

私たち家庭連合の信者は、大手メディアや、そこでの発言者の無責任な言葉により、名誉と誇りを傷つけられました。
たった一人で、強大な弁護団に立ち向かう福本修也弁護士に、信念と勇気を感じます。
応援しています。

写真左側:原告(福本弁護士) 右側:被告(紀藤弁護士ら弁護団)