スラップ請求

家庭連合が、読売テレビと紀藤正樹弁護士を相手取り、名誉棄損で損害賠償請求の訴訟を起こしたところ、被告側は、自らの発言そのものに対する見解ではなく、「スラップ訴訟」だとして、請求棄却を求めたことは、先日のブログで書きました。
https://www.ogasawara-church.jp/blog/20230216/906/

「スラップ」という言葉は、英語の原文では、Strategic Lawsuit Against Public Participation(公衆意見に対抗対する戦略的な訴訟)だそうです。
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E8%A8%B4%E8%A8%9F
そうであれば、解散命令請求権の濫用は、まさに「政府が私たち信者の意見を抑え込むために、裁判所を利用する方法」というやり方に、当たらないでしょうか。

試しに、反家庭連合陣営が仕掛けて、政府が進めようとしている、解散命令請求を、「スラップ訴訟」の論理構成に当てはめると、どうなるのか、前回も参照した記事をもとに、私なりにチェックしてみました。
https://toyokeizai.net/articles/-/3626?page=2
前回に倣い、それぞれの要件について、私の意見を付記します。(⇒印)

①刑事事件に比べて裁判化が容易な民事事件である。
⇒該当します。
それまで、宗教法人の解散命令請求の要件として判示されていた、「代表者の刑事事件」という要件は、除外されてしまっています。

②公的問題がメディア上など、公の場所での論争になっている。
⇒該当します。
文部科学省が宗教法人法に基づき質問権を行使している以上、公的な問題であり、それをメディアが公の場所で支持しています。家庭連合には、反論の場が与えられていませんので、論争と言えるかどうかは微妙ですが、要件は満たします。

③ 訴訟の原告あるいは被告は、その公的論争の当事者である。
⇒該当します。
家庭連合は質問権を行使されています。

④その公的問題について公的発言をした者が標的とされ、請求される。
⇒該当します。
田中会長、勅使河原本部長が記者会見を行っています。

⑤請求する側は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。
⇒該当します。
宗教法人解散命令請求を行う政府は、社会的な絶対強者です。

⑥請求される側は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者である。
⇒該当します。
家庭連合は、政府とは比較にならない、絶対弱者です。

⑦請求によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担を被告に負わせ、苦痛を与える。
⇒該当します。
家庭連合の信者は、仕事を失い、体調も崩し、精神的ダメージを受け、苦痛を受けています。

⑧訴えの内容、方法などに、合理的な請求ならありえないような道理に合わない点がある。
⇒該当します。
解散命令請求には、民事訴訟さえあればいいなどと、裁判所のこれまでの判示を引っ繰り返してまで、強引に解散命令請求をしようとしています。

なんと、「スラップ」の、全ての要件に当てはまります。
政府は、解散命令を決定するのは裁判所であって、自分たちではないから、結果がどうなろうと、「政府としては、やることをやりました」と言って、後は知らんぷりするつもりかもしれません。
しかし、「スラップ」が、強者が弱者を恫喝する目的で行うのであれば、今回の解散命令請求は、「スラップ請求」とも言うべき、とんでもない行政処分です。

その宗教迫害の汚名は、歴史に刻まれることになります。