解散命令請求を前提とした質問権とは

文部科学省は、宗教法人審議会を開催し、家庭連合の解散命令請求を前提とした7回目の質問権を行使することが、決定されました。
https://www.sankei.com/article/20230725-O5IGRFXRINNZTGYRI367LA2AFQ/

この質問権とは、どういうものでしょうか。

解散命令請求の要件を満たすのであれば、証拠をそろえて、裁判所に申し立てをすればよいのです。しかし、それをしないということは、要件を満たしていないか、証拠がないか、その両方です。

証拠を集める責任は、解散命令請求を申し立てる文部科学省側にあるのであって、家庭連合にはありません。それにも関わらず、「教団側の回答内容は乏しく」などと、家庭連合が悪いかのような報道がされています。

これではまるで、刑事事件を立件しようとしても、容疑者の自白以外に証拠がないため、「自白するまで許してやらないぞ!」などと、しつこく容疑者の取り調べを続けるようなものです。延々と続けられる質問権によって、家庭連合の信者は、まるで刑事事件の容疑者のような目で世間から見られています。平穏な環境で信仰を続けることが、非常に困難です。

解散命令ありきの質問権行使は、家庭連合の信者の人権を侵害するものであり、直ちにやめるべきと思います。