旧統一教会 財産保全法案

立憲民主党や日本維新の会は、被害者の救済にあてるため、教団の財産を保全する法案を臨時国会に提出しました。自民党の一部からも前向きな意見が出ているとのことです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231018/k10014228151000.html

家庭連合の財産保全は、もともと5月16日に、全国弁連が声明を出しています。
https://www.stopreikan.com/seimei_iken/2023.05.16_seimei.htm

それに対して、以前私は下記の記事をブログに書きました。

解散命令請求に伴う財産保全立法

全国霊感商法対策弁護士連絡会は、宗教法人の解散命令が請求された場合に、裁判所が対象宗教法人の財産を管理し保全できる特別措置法案を成立させるよう声明を発表しまし…

宗教団体への解散命令請求は、所轄庁だけではなく、利害関係者も行うことができます。確定する前に財産保全をできるようにすると、ある宗教団体を狙い撃ちして、裁判所の判断を待たずに活動を停止することができるようになります。

そもそもここで言っている財産保全とは、どういう意味なのでしょうか。

債権者保護のための仕組みとして、民事保全という手続きがあります。これについて、裁判所のHPには、下記のようなに書かれています。
「債権者が勝訴判決を得て強制執行を行うまでには一定の時間を要します。しかしながら,勝訴判決を得るまでの間に債務者に財産を処分されてしまっては、勝訴判決が無意味になりかねません。そのため、債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続が民事保全手続です。」

https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji1/l4/hozenn.html

これは、全国弁連が言っていることと同じ趣旨です。つまり、家庭連合に対する債権者は、既存の仕組みである民事保全法による手続きをすればよいのであって、わざわざ特定の宗教団体を指定した財産保全の立法を行うことは、必要がありません。

新たに立法しようとする法律の要件がどのようになるかはわかりませんが、明らかに家庭連合を対象にしており、国家による宗教迫害以外のなにものでもありません。