指定宗教法人の決定について

報道によれば、文部科学省は、特定解散命令等被害者特例法と、その運用基準に基づいて、家庭連合を指定宗教法人と決定するようです。
https://www.47news.jp/10547453.html?utm_source=dlvr.it

指定宗教法人に指定されれば、宗教法人としての財産権に、国家が制限をかけることが可能となってしまいます。
まず、財産目録等の提出が、一年に一回から四半期に一回になります。これは頻度が増えるだけなのでまだよいとしても、指定宗教法人は、不動産等の財産処分の際に文部科学省に対して事前報告をしなければならず、文化庁はこれを公示することになります。
これは、実質的に財産の処分権を奪うものです。残念としか言いようがありません。

一方で、特定指定宗教法人の決定は見送るようです。これは、自称被害者が財産目録等を閲覧し、それをSNSなどで勝手に公開しても罰則はないという、ザルのような規定ですが、さすがにそれはできなかったのでしょう。

国会であれだけ騒いで法律を作って、文部科学省が家庭連合を指定宗教法人に指定できなかったら、文部科学省が世論に叩かれることになるでしょう。特定指定宗教法人には指定できなくても、最低でも指定宗教法人には指定しなければならない。そのために、パブコメで3500件以上の意見が寄せられながら、運用基準は1文字も変更せず異例の速さで成立させ、指定しようとしているのでしょう。信教の自由の議論などどこかに置き去りにされた、目に見えるような政治的な判断だと思います。

被害者救済を目的とするなら、家庭連合が提案した供託金制度をまじめに検討すればいいのです。指定宗教法人の指定は、被害者救済にはほとんど寄与せず、家庭連合に対する反社会的団体というネガティブイメージを与える他の効果は、何もありません。

情けない宗教行政であると言わざるを得ません。