NHKの回答 「婚姻は双方の合意のみによって成立」は憲法の引用ではない?

朝ドラ「虎に翼」で、「婚姻は双方の合意のみによって成立」というナレーションをしたことは、憲法第24条「両性の合意のみ」の恣意的修正ではないか、との質問に対してNHKに質問したところ、「憲法第二十四条の引用ではありません」との回答がきました。
下記の通りです。

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該当部分のナレーションは以下のとおりです。
「この頃、戦前の民法を改正する作業が行われていました。
婚姻は、双方の合意のみによって成立すること。
配偶者の選択や離婚、財産の相続、住所の選定などに関しても夫婦は同等の権利を持つことなど個人の尊厳と両性の本質的平等を基本にして、多くの改正を施(ほどこ)そうとしていたのです」
このナレーションは民法の改正内容を説明したもので、憲法第二十四条の引用ではありません。
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しかし、繰り返しになりますが、民法には「婚姻は双方の合意のみによって成立」という文言はありません。手続規程として、下記の条文はあります。
第739条
1. 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2. 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻の成立について定めているのは、民法の上位規程であり最高法規である日本国憲法であり、具体的な条文は第24条なのです。
NHKの回答は、それを無視したものであり、回答になっていません。

私は、改めて下記の通り再質問しました。
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私の、「婚姻は双方の合意のみによって成立する」というナレーションの問題点の指摘について、貴局から、「このナレーションは民法の改正内容を説明したもので、憲法第二十四条の引用ではありません。」とのご回答を頂きました。
しかし、予め最初の質問状に書いた通り、「婚姻は双方の合意のみによって成立」などという条文は、民法の中にはありません。民法に書いてあるのは第739条などの手続規程であって、婚姻の成立そのものについて定めているのは、民法の上位規程であり国の最高法規である日本国憲法であり、その具体的な条文は第24条です。
ナレーションでの文言も、「両性」を「双方」と言い換えた以外は、憲法第24条第1項とほぼ同じです。従って、憲法の文言の引用ではない、というのは詭弁です。
このナレーションは、国民に誤解を与えるおそれがあり、訂正すべきと考えますが、改めて貴局のお考えをご説明ください。
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回答については、改めてこのブログで公開します。

また、該当部分の動画をNHKプラスで見ることができるので、リンクを貼っておきます。
https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024060406716