最高裁判所上告審弁論に関する家庭連合の見解

6月10日に最高裁判所で行われた上告審弁論に関して、家庭連合の見解が掲載されています。

https://ffwpu.jp/news/5290.html

見解には、下記の通り書かれています。

「同訴訟は、当法人の信者だったAさん(2004年に教会員である三女から伝道)及びその長女が2017年に提訴したものであり、Aさんが行った献金を「不法行為に基づく損害」であると主張する損害賠償請求事件です。Aさんには訴訟提起段階から長女が代理人として立っており、Aさん本人が法廷に姿を現したことは1度もなく、法廷で自身の体験について供述することも一切ありませんでした。
 一方、Aさんは、同人の当法人に対する全ての献金について、それらが信仰心に基づき自由意思で捧げたものであること等を明記した文書(いわゆる“念書”)を存命中に敢えて作成しており、地元の公証役場にて公証人の認証を受けていました。」

公証人の認証を受けると言うことは、本人の意思が存在していたということを、公証人が認証したということです。具体的には、公証人が見ている前で文書作成者が署名や押印をしたことを認証するわけです。

公証人連合会には、下記の通り記載されています。
「公正証書は、公証人がその権限において作成する公文書のことです。公正な第三者である公証人が、その権限に基づいて作成した文書ですから、当事者の意思に基づいて作成されたものであるという強い推定が働き、これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの反証をしない限りこの推定は破れません。」

第一審・第二審では、公証人の認証を得た念書について、本人の意思であることが認められました。今回最高裁判所が上告審弁論を行ったということは、この判断が否定される可能性があります。そのためには、相手側(すなわち原告)が、念書が虚偽であるという反証を認める必要があるわけです。

信者の献金は、本人の自由意志によって行われるものです。家庭連合の反対派は、「信者はマインドコントロールされているから自由意志ではない」などと言っていますが、それは信者の自由意志に対する冒涜です。Aさんがわざわざ公証役場で公証人の認証を受けたのは、このような反対がされることが予想されたからのようです。

裁判所での公正な判断がされることを望みます。