統一教会の信者の献金に関する訴訟 念書の有効性

統一教会の信者の信者が献金するにあたり、公正役場で公証人による認証を受けた、「献金は自らの意志である」という念書の有効性について、最高裁判所による口頭弁論が行われました。

それについて、中山達樹弁護士が、事実経過をわかりやすく整理しています。

それによると、献金をしたAさんは、次女・三女により伝道されて統一教会の信者となりました。そして献金するにあたり、反対していた長女に対して意思を明確に示すために念書を作成しました。
ところが、Aさんは長女により隔離・監禁されてしまします。そして次女・三女が連絡を取れないようにした上で、Aさんの認知症の診断書を取り付けた上で、任意後見人となります。
三女はようやくAさんを探し出して面談しましたが、改めてAさんが教会に帰りたいと思っていること、献金は自らの意志で行ったことを確認し、録音をとっています。
しかしその後Aさんの代理人として長女が提訴しました。長女はAさんの遺言を取り付けますが、地裁・高裁では敗訴しました。Aさんは裁判の途中で亡くなります。そのような状況下、今回最高裁が口頭弁論を行ったということです。

Aさんが認知症になる前の念書が無効となり、認知症後の提訴が有効とされるならば、人間の意思決定を証明する方法は、日本の社会にはない、ということになります。
裁判所は、公正な判断をするべきと思います。